外国人介護人材事業

NURSING CARE

SPECIFIED SKILLED WORKER

外国人人材事業/登録支援機関

株式会社ケアマインドは法務大臣認定の登録支援機関です。

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受け入れ機関=雇用する会社)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して、日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。

文化や言語が違う外国人を雇用するには、生活面からのサポートが不可欠です。
職場での指導や教育も重要ですが、職場外の活動がしっかり働いてもらうためには必要不可欠な管理となります。例えば採用、面接のフォロー・転移届・在留カードの変更・更新など、また、企業社宅、寮への移動補助・社内ルールなどの説明・安全衛生教育サポート・会社規定、理念教育の徹底など多岐にわたります。

また、その他の業務サポートとして、通訳サポート、カウンセリングサポート、社宅・寮物件サポート、生活サポート、入国・帰国サポート、送迎サポート、日本語教育サポートなど、それぞれの御社で必要とするサポートの内容を、私どもにご遠慮なくお伝えいただければ、御社に合わせたサポートプランを柔軟に提案させていただきます。是非お気軽にご相談ください。

ミャンマー人特定技能介護に特化した登録支援サービス
登録支援機関認定 20 登-005400

残留資格「特定技能」とは?

深刻な人手不足の状況に対応するために2019年4月に創設された、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

特定技能1号

特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を有する業務に従事する外国人向けの残留資格

残留資格

在留期間:上限5年[4カ月、6カ月、又は1年毎の更新]

技能水準:試験等で確認[技能実習2号を良好に終了したものは試験等免除]

日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
[技能実習2号を良好に終了したものは試験等免除]

家族の帯同:基本的に認められない

受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象

特定産業分類(12業種)

・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

※在留資格「特定技能」には特定技能1 号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号及び2号は特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。
特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し在留期間に制限はなく、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外

人材事業

全国対応

定着
サポート

人財紹介
も可能

登録支援機関としてのサポート

登録支援機関業務以外のサポート

当社は有料職業紹介会社と来日した外国人の法定研修の学校と経営しており、教育から人財紹介、ビザ申請、受入れ前と入社後の支援まで、トータルでサポートすることが可能です。

専任スタッフが貴社に最適な採用プランを提案します

特定技能ビザ取得のためには、試験に合格しなければなりません。弊社では、特定技能での就労を希望する外国人材に試験対策を実施し、試験に合格した人材をご紹介します。
また貴社への入社前に、職文化のギャップ解消を目的とした研修を行います。